;

2015年6月3日

空き家対策特別措置法

おはようございます(^^♪

今日は朝から雨ですね。6月、、梅雨入りも目前ってとこですね!

くせ毛の私には少々気が重いですが、

雨も自然の恵み!有り難いと思って過ごしていきたいです☆



さて、今日は先月26日に全面施行された

『空き家対策特別措置法』について書きますね!

空き家は固定資産税6倍に!!とニュースで取り扱われていて

空き家をお持ちの方ドキッとされた方お見えになられるのではないでしょうか??

安心してくださいね♪空き家は全部ということではありません!



空き家の中でも、市町村長が≪特定空き家≫として認定したものが対象となります。



では、≪特定空き家≫とは、、、

(1)そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある

(2)衛生上有害となるおそれがある

(3)適切な管理が行われていないことにより景観上問題がある

(4)周辺の生活環境を保つために放置することが不適切である

と判断されたものです。



屋根が崩れ落ちそうで、近寄ったら危険だよ!と言われた家が近くにありませんか??

草が生い茂り、なんだか不気味な雰囲気の家を見たことありませんか?

人が住んでいないことをいいことに、いつも間にやらゴミが集まってしまってる家を見たことありませんか?

皆様の意外に近くにあったりしませんか??

そのような場所を不快に思っても、家が建っているという事はそこには所有者がいるわけなので

勝手に、壊れかけの家を壊す訳にも、草を刈る訳にも、ゴミを片付ける訳にもいけないので

そのまま放置というのが今まででした。



そこで、今回施行された『空き家対策特別措置法』は、

1、市町村に立ち入り調査権を付与

特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。

空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の罰金が科せられます。

2、撤去や修繕など指導・勧告・命令

特定空家と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、

①助言または指導、②勧告、③命令することができます。

3、固定資産税の住宅用地特例からの除外

特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、

勧告が出されます。勧告を受けると固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。

固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置です。

特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。

4、命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去

勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の罰金を科せられます。

また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。



という風に、今まで住んでないからと言って放置していた空き家の所有者には厳しい措置がとられますが、

増え続けていく空き家の解消には一役かってくれそうな感じですよね!!



少々長くなりましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

もし何かわからないことありましたら、お気軽に

オリベ司法書士事務所へお問い合わせください\(^o^)/



追伸、、今日は当事務所の司法書士水野の37回目の誕生日です☆

この場を借りて、水野先生 お誕生日おめでとうございまーす♪

1年幸せな年にしてくださいね(=^・^=)

2015年6月1日

公正証書遺言の立会い

こんにちは(*^_^*)

今日から6月ですねー!まったく時が過ぎるのが早いですね。。

この時の早さに乗り遅れないように、

何事も後回しにせず、こなしていきたいと思います☆



さて、先日公正証書遺言の証人として立ち会いをさせて頂きました。



公正証書遺言、、公証人の立ち会いのもと遺言書を作成するとういもので

遺言書が無効になる事が極めて少く、

相続開始後に裁判所に行かなくてもよいという利点があります。



今回、お年を召したご夫婦が自分たちの死後スムーズに

相続が進められるようにという思いで遺言書を作られたのだと思います。

遺言書を作るにあたり、いろんなことを思い出されながら、振り返りながら作られたのでしょうね。

最後、署名をし押印されたあと、何度も「ありがとう」と言いながら涙を流されていました。

私も目頭が熱くなりました。

確かに『死』というものに目を伏せがちになりますが、

ご自分の『死』に向き合い、人生を振り返り、残される家族に思いを馳せて

作り上げられる遺言書は、素晴らしく温かいものだと思いました。

家族思いの素敵なご夫婦にお会いできたのは、私の人生にまた一つ良い風が吹き込まれたように思いました♪



『遺言』に興味のある方、ぜひお気軽に

オリベ司法書士事務所までご連絡ください☆

そこが、最初の一歩ではないかと思います(^_^)/

2015年5月28日

転ばぬ先の相続

こんにちは\(^o^)/

多治見は今日はすこし曇り空ですね!

暑いねぇ~なんて事務所でいってますが、夏はまだまだこれから((+_+))

今年の多治見の夏はどんな暑さになるんでしょうね、、、

どうせ暑いんなら、日本一狙っていきたいですね(^^♪



さて、今日のブログの題名『転ばぬ先の相続』とは、

うちの司法書士水野聡が書いた、本の題名です★☆★☆★

20150528-1

この本は、相続についてさまざまな分野の専門家

医師、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士、税理士

の方々が共同で書いた本です。

司法書士として水野が相続登記について書いてあります!

20150528-2

私もこの本読んだのですが、

実際にあった事例をあげて書いてあるのでとても分かりやすく自分の中にスーっと入ってくる内容でした。

自分の両親にも読ませたいなと思わず思っちゃいましたね!!

相続は自分に関係ないなんて思っている方に、ぜひぜひ読んでもらいたいです☆

気になる方、アマゾンで検索して頂くと出てくるので見てみてくださいねー♪♪♪



今日は今から公正証書遺言の立会証人になってきます!!

いってきます(*^_^*)

2015年5月27日

☆HPがリニューアルされましたー☆

こんにちは(*^^*) 暑いですが、天気の良い日が続いてますね♪
始めまして、オリベ司法書士事務所でアシスタントをしておりますShihoです☆

この度、ホームページがリニューアルされました☆★☆★☆★
こんな時はどうしたらいいの??とか

遺産分割協議とか言われたけど、どういう意味??とか

相続をしなくてはいけないけど、大体いくら位かかるのかな??とかとか

皆様の疑問の道しるべになるようなホームページにしたい! という思いで取り組み、完成しました\(^o^)/

司法書士、、お堅い仕事を堅そうな人がするというイメージをお持ちの方多いと思います。。

確かに仕事内容は、依頼してくださったお客様の信頼のもと着実に行わなければならないので堅い仕事ではありますが

事務所的にはとってもアットホームで明るい事務所です♪

今回、私ブログを担当しまして、どんな事務所かをお伝えできればと思います(*^^)v

このホームページを見て、お客様が相談してみようと思って頂けるとうれしいです♡♡♡

ぜひお気軽にオリベ司法書士事務所にご連絡くださいね(*^_^*)
ではでは、暑い日なのでくれぐれも熱中症にお気を付け下さい!!

2 / 212
ご質問・ご相談がある方は、無料相談にお越し下さい。 無料相談にお越しの方へ メールでのご予約
土曜日の無料相談日
司法書士法人おりべ合同事務所は平日に来れない方のために、
毎週土曜に無料相談を行っております。
予約制ですので、お早めにお申し込み下さい。
メールでのご予約
相続用語集 司法書士法人おりべ合同事務所

ページTOP