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2015年6月5日

成年後見制度~Part2~

おはようございまーす\(^o^)/

今日の多治見の空は曇りですねー(*_*)

そして肌寒い。。

日中暑くて、夜寒いという気温差が激しい日が続きますので

皆様、体調にはくれぐれもお気を付け下さいね!!!



さてさて、今日は昨日の続き≪成年後見制度≫についてまたまた書かせて頂こうかと思います☆

昨日は≪成年後見制度≫とは、、ということをざっくりご説明したのですが

今日は、≪成年後見制度≫の種類についてお話ししますね♪



『判断能力が不十分』、、、と言いますが

1、判断能力が全くない、

2、判断能力が少しある、

3、判断能力が少し落ちたけどまだ生活に支障はない

などなど、不十分具合にも色々あると思います。

では、3、の方が≪成年後見制度≫を利用することで、

自分で判断できることまで、代理人を立てなくてはいけなくなるのでは

とても面倒で、窮屈なことだと思います!!

あくまでも、ご自身の意思を尊重するというのがこの制度の理念なので

利用される方の判断能力のレベルに応じて支援する人の権限を3つに分けているんです!



判断が全くできない、あるいはほとんどできない

→【 後 見 】支援する人(成年後見人)はあらゆる行為について代理できる



高価なもの(不動産や車など)を買うのは少し心配

→【 保 佐 】支援する人(保佐人)は重要な行為について支援される人がした行為を取消せる



まだまだ元気だけど、高価なものを買うには誰かの援助が合った方がいいかも

→【 補 助 】不動産を購入する時のみとか、介護施設を契約する時のみとか、、支援される人が支援する人(補助人)の範囲を決めることができる。



このよういに、それぞれの方にあった支援を選ぶことができるんです!

オリベ司法書士事務所のホームページに①~③のどれにあたるかわかる、

YES/NO診断あるのでやってみてください!

コチラから見れます☆(黄色の丸を選んでください)



今日は、≪成年後見制度≫の種類について書かせていただきましたが、

お分かり頂けましたでしょうか??



分からないこと、気になる事があれば、ご自分で悩んでおらず

陶都大橋を駅に向かって渡ってすぐにあるマルイビルの3階に私たちはいます☆

オリベ司法書士事務所にぜひお気軽にご相談下さい!(^^)!

無料相談もありますよ♪



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