成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたり しないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。 高齢者施設などに入所するためには入所契約が必要となりますが、認知症になった場合等で、判断 能力が不十分な時には、成年後見制度を利用して、有効な法律行為となるようにする必要があります。
重要な行為について支援される人がした事を取り消すことができます。 下記の行為すべてにおいて取り消すことができます。 ≪民法13条1項に定める行為≫ 1.貸したお金を返してもらうこと 2.お金を借入ること、誰かの保証人になること 3.不動産など高価な財産を購入すること、売却すること 4.裁判を起こすこと 5.贈与すること 6.遺産分割の話し合いや相続の放棄をすること 7.贈与を断ること 8.家の新築や増築をすること 9.長期間にわたる賃借契約をすること
法定後見開始までの手続きの流れ
法定後見制度についてよくあるご質問
支援される人が、範囲を決めることができる=支援される人の同意が必要です。 (介護サービスを受ける契約についてのみ、不動産を購入する際についてのみなど、、) 下記の9 つの行為の中で家庭裁判所が支援される人にあった行為を選ぶことができます。 ≪民法13条1項に定める行為≫ 1.貸したお金を返してもらうこと 2.お金を借入ること、誰かの保証人になること 3.不動産など高価な財産を購入すること、売却すること 4.裁判を起こすこと 5.贈与すること 6.遺産分割の話し合いや相続の放棄をすること 7.贈与を断ること 8.家の新築や増築をすること 9.長期間にわたる賃借契約をすること
法定後見開始までの手続きの流れ
法定後見制度についてよくあるご質問
法定後見制度を利用することができません
ご本人が成年後見人制度を望んでいない場合は、利用する事ができません。
ご家族の方へ
法定後見制度についてご質問がありましたら、 お気軽にご相談下さい。
法定後見開始までの手続きの流れ
法定後見制度についてよくあるご質問
法定後見開始までの手続きの流れ
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ご相談
家庭裁判所への申立
審理
法定後見の開始の審判
審判の確定
法定後見の開始
まずは現状やお悩みをお聞かせ下さい。 一緒に今後のことを考えましょう。
家庭裁判所の調査官による事実の調査を行う手続きをします。
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を 聞かれます。家庭裁判所は、後見(保佐、補助)開始の審判をするためには、明らかに その必要があると認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な 者に鑑定させます。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが 多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士が選任される こともあります。
裁判所から審判書謄本を受け取ってから2週間は不服申立の期間となり、即時抗告が ない場合は審判が確定します。家庭裁判所が東京法務局に審判の内容が登記されるよう 嘱託します。
東京法務局等で登記事項証明書が取得できます。
申立から法定後見の開始まで、3、4カ月の期間がかかります。
法定後見制度についてよくあるご質問
任意後見制度とは
現在の時点では判断能力が備わっているが、将来認知症などで判断能力が低下したときのために、ご自分の ライフプラン(支援する内容)を決めておき、それを実行するための後見人(支援する人)をあらかじめ 定めておく制度です。したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。
「任意後見制度」手続きの流れ
任意後見人制度についてよくあるご質問
任意後見制度 手続きの流れ
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ご相談
任意後見人(支援する人)の選任
東京法務局に登記
任意後見人の手続き完了
まずは現状やお悩みをお聞かせ下さい。 一緒に今後のことを考えましょう。
ご自身で任意後見人を選任します。ご家族や友人などの信頼できる人、または司法書士 を後見人にすることができます。支援する内容も決めます。
任意後見制度の契約をしたこと、支援する人、支援の内容が登記されます。
支援する人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、家庭裁判所へ申立 をする際に必要となります。
「任意後見制度」執行の流れ
任意後見人制度についてよくあるご質問
任意後見人制度 執行の流れ
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判断能力の低下
家庭裁判所に申立
成年後見制度の開始
任意後見監督人の選任
成年後見制度開始の登記
家庭裁判所へ報告
成年後見制度終了
ご本人に少し痴呆の症状が見られる。
登記事項証明書などの必要書類と費用を用意し、家庭裁判所に申立を行います。 ※司法書士に依頼した場合は、司法書士が同行させて頂きます。
申立により家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば備えと しての成年後見制度が開始されます。 公正証書で決まっていた任意後見人が選任され、契約した内容で本人に代わって様々な 手続きを行うことができるようになります。
家庭裁判所は、任意後見の開始と同時に支援する人を監督する任意後見人監督人を選任 します。任意後見監督人は開始後、支援する人を監督し、定期的に支援する人の報告を 家庭裁判所に行うことになります。 ※任意後見制度の契約時に、任意後見監督人を選任することもできます。
東京法務局に成年後見制度が開始されたこと、任意後見人の権限の内容が登記されます。 任意後見人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、本人との契約の相手方 などに任意後見人の権限を示すことが可能になります。
任意後見人が成年後見制度を開始した時の本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ 報告します。この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。
本人が死亡するなどして成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所へ後見業務が終了 した報告書を財産目録とともに提出し、相続人に財産の引渡しを行い、すべての後見 業務が終了となります。