財産管理
司法書士は当事者の依頼により、管財人・管理人・後見人・保佐人その他これらに類する地位に就き、 他人の事業の経営、他人の財産の管理もしくは処分ができます。 (司法書士法施行規則第31条)
相続財産管理
相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます。 具体的には、不動産の登記名義変更、金融機関への残高証明の請求や預貯金の解約、相続人への分配、税理士への税務申告 手続きの依頼、官公署への手続きなどを行います。
遺言執行者の就任
公正証書遺言により、司法書士が遺言執行者に就任をし、その遺言どおりに相続財産を管理し、相続財産管理に記した手続 きを進めていきます。 遺言執行者は誰でも就任できますが、法律で管理人となれる専門家が就任することで相続人や受贈者の負担を軽減すること ができます。
生前財産管理
自己の生活、財産管理について代理権を与える委任契約をするものです。 たとえば委任契約をすることで、相続税軽減のために税理士と協力して遠方の不動産の管理、処分をしたり、入居施設への 支払いや入院費用の管理などを司法書士が行うことができます。
財産管理の特徴
当事者間の合意のみで効力が生じる
内容を自由に定めることが出来る(開始時期や契約内容)
後見制度と違い判断力がある状態で開始出来る
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