相続生前対策とは
相続が発生し、相続人満場一致で円満にて相続完了というのが一番理想の形ですが、理想通りに
いかないことが現実です。テレビドラマなどで流れる相続争いをドラマの中の事と思っている方
は多いかと思いますが、現実にテレビドラマの様な相続争いが起きることがあります。
そうならないために、生前に相続対策を行いましょう。
すぐに始められる相続対策として遺言書の作成があります
公正証書遺言
公証人立ち会いのもと作成する遺言書
自筆証書遺言
ご自身で作成する遺言書
・公証人立ち会いのもと作成するので、遺言書が無効に
なる事が極めて少ない
・相続開始後、裁判所へ行く必要がない
・遺言の存在・内容を秘密にできる
・公証人の世話にならないため、費用もかからず簡単に
作成できる
・いつでもすぐに書き換え、変更ができる
(最後に書いたものが有効)
・作成に費用がかかる
・公証役場に出向くなどの手間がかかる
(但し、費用を支払えば公証人が出張してくれる)
・作成時、証人が2人必要
(証人は相続人になりえない人に限るため、通常私共の
事務所から2人行きます)
・相続開始後、相続人が裁判所にて手続き(検認の申立て)
を踏まなくてはならない
・紛失の危険がある
・法律上の要件を満たさないため、無効になる場合がある
遺言書の作成には相続財産となる資産の棚卸が必要です
遺言書作成についてよくあるご質問