生前対策・遺言に関するよくある質問

Q1.遺言書の作成費用はいくらですか?

<自筆証書遺言>
○自筆証書遺言作成援助・内容確認
 55,000円~77,000円(税込)(遺言書の内容によります)
○登記事項証明書、戸籍等取得費等の実費
 約1,100円~5,500円(税込)
※援助・確認なしでご自分で作られる場合は実費のみでできます。
ただ、内容が法的に無効になる可能性などもあるのでお気を付け下さい。

<公正証書遺言>
○文案作成費
 33,000円~55,000円(税込)(遺言書の内容によります)
○証人立会費(2人分)
 22000円
登記事項証明書、戸籍等取得費等 実費
 約1,100円~ 5,500円(税込)
その他、公証人へ支払う費用別途かかかります。

Q2.遺言書の作成期間はどのくらいかかりますか?

<公正証書遺言>
作成内容が決まれば、1~2週間程で作成できます。
<自筆証書遺書>
作成内容が決まれば出来上がりです。

Q3.遺言書はいつ作成するのがいいですか?

遺言書に有効期限はないので、いつでも作成することができます。
ただ、有効な遺言書を書くにはしっかりとした判断能力がある状態でなくてはなりません。
あまりの死の間際に作成してしまうと判断能力が問われる場合もでてきます。
この様な事態を避けるためにも、早めの作成をおすすめします。

Q4.遺言書を執行するにはどうすればいいですか?

<公正証書遺言>
相続開始後、検認手続きは不要ですので、すぐに遺言執行に取りかかることができます。

<自筆証書遺言>
相続開始後、家庭裁判所に提出し【検認】の請求をします。
※検認・・・家庭裁判所による遺言の存在を検証する手続きで、偽造・変造されることを防ぐ手続きです。
相続人全員立会のもと、遺言内容を明らかにします。

詳しくは... 遺言書執行の流れをご覧下さい。

Q5.家族がもめないために、今から出来る相続対策はありますか?

すぐに始められる相続対策として遺言書の作成があります。
遺言書は司法書士がお手伝いする「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

詳しくは... 生前相続対策をご覧下さい。
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