相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、その不動産の登記名義を亡くなった方から 相続人へ名義の変更を行うことをいいます。 相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成・調印など、大変な労力 がかかります。私たち司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的に サポート致します。お気軽にご相談下さい。
相続登記手続きの流れ
1
2
3
4
5
ご相談
不動産の権利関係等の調査
戸籍取り寄せ、相続人確定
登記必要書類の作成・調印
法務局での登記手続き
相続登記手続き完了
まずは現状やお悩みをお聞かせ下さい。 一緒に今後のことを考えましょう。
故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないとき には、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。
登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、 ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続 登記の申請をします。
来所もしくは郵送により、取得した書類を納品致します。