Q1.成年後見制度とは何ですか?
判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりしないように、法律面や
生活面で支援する仕組みです。
詳しくは... 成年後見制度をご覧下さい。
Q2.成年後見制度の利用対象となる人は?
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となった人が主な対象です。
Q3.成年後見制度はどういったときに利用するものですか?
預貯金や不動産などの財産の管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや契約を
するときなどに利用します。
Q4.成年後見制度を利用しない場合に考えられる問題はありますか?
入院や施設入所契約、介護サービス契約を締結したり、遺産分割協議をするなどの法的行為が行えなくなったり、
悪徳商法等の消費者被害に遭ってしまっても、契約行為を取消すことができず本人が不利益を被ることがあります。
Q5.成年後見人の役割は何ですか?
本人の意思を尊重し、かつ本人の心身状況や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり必要な
契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人の
仕事ではありません。
Q1.申立には、どのくらいの費用がかかりますか?
申立には、約10万円+実費かかります。
実費に含まれるものは、印紙代・登記費用・切手代で約1万円程です。
鑑定を要する場合は別途鑑定費用が必要です。
Q2.法定後見制度を利用するのにどのくらいの期間がかかりますか?
約3ヵ月から4カ月です。
Q3.成年後見人・保佐人・補助人にはそれぞれどのような役割がありますか?
「後見人」・・・判断能力がほとんどない方
財産管理についての全般的な代理権・取消権が与えられます。
「保佐人」・・・判断能力が著しく不十分な方
特定の事項について、同意や取消しができます。
本人が同意した事柄についての代理行為を行うことができます。
「補助人」・・・判断能力が不十分な方
本人が同意した事柄について、同意や取り消し、代理行為を行うことができます。
Q4.後見開始・保佐開始の審理を受けると、本人の社会生活に何か制限が加わるのですか?
「被後見人」
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失い、印鑑登録ができなります。
「被保佐人」
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失います。
「被補助人」
資格に関する制限はありません。
申立には本人の同意が必要です。
Q1.任意後見契約公正証書を作成する費用はいくらですか?
約10万円+公正証書作成費用+実費かかります。
公正証書作成費用として約2、3万円です。
実費に含まれるものは、印紙代・登記費用・切手代で約1万円です。
Q2.任意後見契約公正証書を作成するのにどのくらいの期間が必要ですか?
約2ヶ月~3ヶ月です。
Q3.任意後見契約を途中で辞めることはできますか?
Q3.任意後見契約を途中で辞めることはできますか?
解除する時期により、要件が異なります。
①任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
②任意後見監督人が選任された後
正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
任意後見人について任務に適しない事由が認められる際に、家庭裁判所は本人・親族・任意後見監督人の
請求により解任することができます。
Q4.任意後見人に預貯金などを使い込まれる心配はないでしょうか?
もともと、任意後見人は、本人が最も信頼できる人を自分で選びます。
しかも、任意後見人の仕事は任意後見監督人が選任された後から始まります。
任意後見人の仕事が適正になされているか否かをチェックし、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所
も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。