2015年6月5日
成年後見制度~Part2~
おはようございまーす\(^o^)/
今日の多治見の空は曇りですねー(*_*)
そして肌寒い。。
日中暑くて、夜寒いという気温差が激しい日が続きますので
皆様、体調にはくれぐれもお気を付け下さいね!!!
さてさて、今日は昨日の続き≪成年後見制度≫についてまたまた書かせて頂こうかと思います☆
昨日は≪成年後見制度≫とは、、ということをざっくりご説明したのですが
今日は、≪成年後見制度≫の種類についてお話ししますね♪
『判断能力が不十分』、、、と言いますが
1、判断能力が全くない、
2、判断能力が少しある、
3、判断能力が少し落ちたけどまだ生活に支障はない
などなど、不十分具合にも色々あると思います。
では、3、の方が≪成年後見制度≫を利用することで、
自分で判断できることまで、代理人を立てなくてはいけなくなるのでは
とても面倒で、窮屈なことだと思います!!
あくまでも、ご自身の意思を尊重するというのがこの制度の理念なので
利用される方の判断能力のレベルに応じて支援する人の権限を3つに分けているんです!
①判断が全くできない、あるいはほとんどできない
→【 後 見 】支援する人(成年後見人)はあらゆる行為について代理できる
②高価なもの(不動産や車など)を買うのは少し心配
→【 保 佐 】支援する人(保佐人)は重要な行為について支援される人がした行為を取消せる
③まだまだ元気だけど、高価なものを買うには誰かの援助が合った方がいいかも
→【 補 助 】不動産を購入する時のみとか、介護施設を契約する時のみとか、、支援される人が支援する人(補助人)の範囲を決めることができる。
このよういに、それぞれの方にあった支援を選ぶことができるんです!
オリベ司法書士事務所のホームページに①~③のどれにあたるかわかる、
YES/NO診断あるのでやってみてください!
コチラから見れます☆(黄色の丸を選んでください)
今日は、≪成年後見制度≫の種類について書かせていただきましたが、
お分かり頂けましたでしょうか??
分からないこと、気になる事があれば、ご自分で悩んでおらず
陶都大橋を駅に向かって渡ってすぐにあるマルイビルの3階に私たちはいます☆
オリベ司法書士事務所にぜひお気軽にご相談下さい!(^^)!
無料相談もありますよ♪