2015年6月11日
成年後見制度~Part3~
Part1→成年後見制度とは、、
Part2→成年後見制度の種類、、、
と順に説明してきました☆
今日は、Part3ということで、利用方法(手続きの流れ)についてご説明したいと思います♪
①利用の検討
支援する人を親族にするか、専門職(司法書士など)に依頼するか、考えます(^^)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓司法書士に依頼する場合↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
②司法書士とご本人が面接
ご本人の家族や支援する人も一緒に同席して頂き、制度について説明します。
③申立書の作成
家庭裁判所へ提出する成年後見制度利用の申立書を作成します。
(事前に、支援者・支援内容について打ち合わせ)
④家庭裁判所への申立て
司法書士が同行し、申立書、申し立てに必要な書類、申し立てにかかる費用を用意して申し立てます。
⑤家庭裁判所の調査官による事実の調査
司法書士が同行し、申立人・本人・支援する人(候補者)が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
⑥精神鑑定
前回のブログに書いた成年後見制度の3種類の内【後見】【保佐】を利用する場合には、家庭裁判所が鑑定をするのが原則です。家庭裁判所の判断によっては鑑定をしない場合もあります。※鑑定費用が必要になります。
【補助】に関しては、診断書で大丈夫です。
⑦成年後見制度の開始
事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すると開始します。
⑧成年後見制度を利用したことの証明 (成年後見登記)
東京法務局に制度を利用したことと、支援する人の権限の内容が登記されます。
以上が、ご利用の流れです!
お分かり頂けましたでしょうか(*^_^*)
興味がある方、気になる事がある方、、
ぜひぜひお気軽にオリベ司法書士事務所までご連絡下さい\(^o^)/