2015年6月3日
空き家対策特別措置法
おはようございます(^^♪
今日は朝から雨ですね。6月、、梅雨入りも目前ってとこですね!
くせ毛の私には少々気が重いですが、
雨も自然の恵み!有り難いと思って過ごしていきたいです☆
さて、今日は先月26日に全面施行された
『空き家対策特別措置法』について書きますね!
空き家は固定資産税6倍に!!とニュースで取り扱われていて
空き家をお持ちの方ドキッとされた方お見えになられるのではないでしょうか??
安心してくださいね♪空き家は全部ということではありません!
空き家の中でも、市町村長が≪特定空き家≫として認定したものが対象となります。
では、≪特定空き家≫とは、、、
(1)そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある
(2)衛生上有害となるおそれがある
(3)適切な管理が行われていないことにより景観上問題がある
(4)周辺の生活環境を保つために放置することが不適切である
と判断されたものです。
屋根が崩れ落ちそうで、近寄ったら危険だよ!と言われた家が近くにありませんか??
草が生い茂り、なんだか不気味な雰囲気の家を見たことありませんか?
人が住んでいないことをいいことに、いつも間にやらゴミが集まってしまってる家を見たことありませんか?
皆様の意外に近くにあったりしませんか??
そのような場所を不快に思っても、家が建っているという事はそこには所有者がいるわけなので
勝手に、壊れかけの家を壊す訳にも、草を刈る訳にも、ゴミを片付ける訳にもいけないので
そのまま放置というのが今まででした。
そこで、今回施行された『空き家対策特別措置法』は、
1、市町村に立ち入り調査権を付与
特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。
空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の罰金が科せられます。
2、撤去や修繕など指導・勧告・命令
特定空家と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、
立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、
①助言または指導、②勧告、③命令することができます。
3、固定資産税の住宅用地特例からの除外
特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、
勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
※固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置です。
特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。
4、命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の罰金を科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。
という風に、今まで住んでないからと言って放置していた空き家の所有者には厳しい措置がとられますが、
増え続けていく空き家の解消には一役かってくれそうな感じですよね!!
少々長くなりましたが、お分かりいただけましたでしょうか?
もし何かわからないことありましたら、お気軽に
オリベ司法書士事務所へお問い合わせください\(^o^)/
追伸、、今日は当事務所の司法書士水野の37回目の誕生日です☆
この場を借りて、水野先生 お誕生日おめでとうございまーす♪
1年幸せな年にしてくださいね(=^・^=)