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2015年6月11日

成年後見制度~Part3~

Part1→成年後見制度とは、、

Part2→成年後見制度の種類、、、

と順に説明してきました☆

今日は、Part3ということで、利用方法(手続きの流れ)についてご説明したいと思います♪

①利用の検討

支援する人を親族にするか、専門職(司法書士など)に依頼するか、考えます(^^)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓司法書士に依頼する場合↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

②司法書士とご本人が面接

ご本人の家族や支援する人も一緒に同席して頂き、制度について説明します。



③申立書の作成

家庭裁判所へ提出する成年後見制度利用の申立書を作成します。

(事前に、支援者・支援内容について打ち合わせ)



④家庭裁判所への申立て

司法書士が同行し、申立書、申し立てに必要な書類、申し立てにかかる費用を用意して申し立てます。



⑤家庭裁判所の調査官による事実の調査

司法書士が同行し、申立人・本人・支援する人(候補者)が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。



⑥精神鑑定

前回のブログに書いた成年後見制度の3種類の内【後見】【保佐】を利用する場合には、家庭裁判所が鑑定をするのが原則です。家庭裁判所の判断によっては鑑定をしない場合もあります。※鑑定費用が必要になります。

【補助】に関しては、診断書で大丈夫です。



⑦成年後見制度の開始

事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すると開始します。



⑧成年後見制度を利用したことの証明 (成年後見登記)

東京法務局に制度を利用したことと、支援する人の権限の内容が登記されます。



以上が、ご利用の流れです!

お分かり頂けましたでしょうか(*^_^*)

興味がある方、気になる事がある方、、

ぜひぜひお気軽にオリベ司法書士事務所までご連絡下さい\(^o^)/




2015年6月5日

成年後見制度~Part2~

おはようございまーす\(^o^)/

今日の多治見の空は曇りですねー(*_*)

そして肌寒い。。

日中暑くて、夜寒いという気温差が激しい日が続きますので

皆様、体調にはくれぐれもお気を付け下さいね!!!



さてさて、今日は昨日の続き≪成年後見制度≫についてまたまた書かせて頂こうかと思います☆

昨日は≪成年後見制度≫とは、、ということをざっくりご説明したのですが

今日は、≪成年後見制度≫の種類についてお話ししますね♪



『判断能力が不十分』、、、と言いますが

1、判断能力が全くない、

2、判断能力が少しある、

3、判断能力が少し落ちたけどまだ生活に支障はない

などなど、不十分具合にも色々あると思います。

では、3、の方が≪成年後見制度≫を利用することで、

自分で判断できることまで、代理人を立てなくてはいけなくなるのでは

とても面倒で、窮屈なことだと思います!!

あくまでも、ご自身の意思を尊重するというのがこの制度の理念なので

利用される方の判断能力のレベルに応じて支援する人の権限を3つに分けているんです!



判断が全くできない、あるいはほとんどできない

→【 後 見 】支援する人(成年後見人)はあらゆる行為について代理できる



高価なもの(不動産や車など)を買うのは少し心配

→【 保 佐 】支援する人(保佐人)は重要な行為について支援される人がした行為を取消せる



まだまだ元気だけど、高価なものを買うには誰かの援助が合った方がいいかも

→【 補 助 】不動産を購入する時のみとか、介護施設を契約する時のみとか、、支援される人が支援する人(補助人)の範囲を決めることができる。



このよういに、それぞれの方にあった支援を選ぶことができるんです!

オリベ司法書士事務所のホームページに①~③のどれにあたるかわかる、

YES/NO診断あるのでやってみてください!

コチラから見れます☆(黄色の丸を選んでください)



今日は、≪成年後見制度≫の種類について書かせていただきましたが、

お分かり頂けましたでしょうか??



分からないこと、気になる事があれば、ご自分で悩んでおらず

陶都大橋を駅に向かって渡ってすぐにあるマルイビルの3階に私たちはいます☆

オリベ司法書士事務所にぜひお気軽にご相談下さい!(^^)!

無料相談もありますよ♪



2015年6月4日

成年後見制度~PartⅠ~

こんにちは~(*^^)v

今日はいい天気ですね☆ こんな日はやる気に溢れちゃいますね♪

束の間の晴れ間ということで、

陶都大橋を駅に向かって渡るとすぐにある

マルイビルの3階にある事務所の前から青空写真をパチリ!

71779

撮った後に気づいたんですが、太陽の周りに虹がでてました♪♪♪

暈(かさ)という現象らしく、雨の降る確率が高いときになるそうですが

キレイで幻想的な感じで、またまたやる気に拍車かかっちゃいました(*^_^*)



さてさて、今日は年々利用される方が増えている

≪成年後見制度≫について書かせて頂こうかと思います!


歳を重ねれば、

体力の衰えだけでなく物事を判断する能力も衰えていくのは自然の摂理です。

出来ていたことが出来なくなったりする自分にもどかしさを感じたり、

認知症をメディアで見る度に

自分もそうなるのではと不安を抱えられている方多いのではないでしょうか??

とくに最近では、60歳未満の若年層の認知症が急増しているのも、不安に輪をかける一因だと思います。

≪成年後見制度≫は、万が一認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下してしまったとしても

社会生活を支援する人を家庭裁判所で定め、普通の生活が送れるよう支援する制度です。



たとえば、、

認知症になっている人がマンションを買おうと思ったとき、

一方的に不利な契約結んでしまう場合が考えられます。

成年後見制度を利用していれば、家庭裁判所が定めた支援する人(後見人)が

本人に代わり契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります!



他にも、

訪問販売で高額な商品を買わされてしまった場合は、

購入を取消して、お金を取り戻すことが可能になります!!



この他にも銀行での預金口座の開設お金の借り入れの申込

介護サービスをうけるための申込など、生活を送るうえで、

様々な支援をすることが成年後見制度を利用することによって可能になるのです☆



介護保険は、ご存知の方多いと思います!

ざっくり言うと、

介護保険制度→身体能力の不十分を支援する制度

成年後見制度→判断能力の不十分を支援する制度

ということになります(^o^)/



今日は、≪成年後見制度≫とは、ということが少しでもわかって頂ければと思います!!

また、PartⅡで、もっと掘り下げたお話しが出来ればと思います(^^♪



すぐにでも詳しく聞きたい!!って思った方

ぜひお気軽にオリベ司法書士事務所までお電話下さい(*^。^*)



2015年6月3日

空き家対策特別措置法

おはようございます(^^♪

今日は朝から雨ですね。6月、、梅雨入りも目前ってとこですね!

くせ毛の私には少々気が重いですが、

雨も自然の恵み!有り難いと思って過ごしていきたいです☆



さて、今日は先月26日に全面施行された

『空き家対策特別措置法』について書きますね!

空き家は固定資産税6倍に!!とニュースで取り扱われていて

空き家をお持ちの方ドキッとされた方お見えになられるのではないでしょうか??

安心してくださいね♪空き家は全部ということではありません!



空き家の中でも、市町村長が≪特定空き家≫として認定したものが対象となります。



では、≪特定空き家≫とは、、、

(1)そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある

(2)衛生上有害となるおそれがある

(3)適切な管理が行われていないことにより景観上問題がある

(4)周辺の生活環境を保つために放置することが不適切である

と判断されたものです。



屋根が崩れ落ちそうで、近寄ったら危険だよ!と言われた家が近くにありませんか??

草が生い茂り、なんだか不気味な雰囲気の家を見たことありませんか?

人が住んでいないことをいいことに、いつも間にやらゴミが集まってしまってる家を見たことありませんか?

皆様の意外に近くにあったりしませんか??

そのような場所を不快に思っても、家が建っているという事はそこには所有者がいるわけなので

勝手に、壊れかけの家を壊す訳にも、草を刈る訳にも、ゴミを片付ける訳にもいけないので

そのまま放置というのが今まででした。



そこで、今回施行された『空き家対策特別措置法』は、

1、市町村に立ち入り調査権を付与

特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられました。

空き家の所有者が立ち入り調査を拒めば、20万円以下の罰金が科せられます。

2、撤去や修繕など指導・勧告・命令

特定空家と判断されると、市町村長は、その所有者等に対し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、

①助言または指導、②勧告、③命令することができます。

3、固定資産税の住宅用地特例からの除外

特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、

勧告が出されます。勧告を受けると固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。

固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置です。

特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。

4、命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去

勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の罰金を科せられます。

また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。



という風に、今まで住んでないからと言って放置していた空き家の所有者には厳しい措置がとられますが、

増え続けていく空き家の解消には一役かってくれそうな感じですよね!!



少々長くなりましたが、お分かりいただけましたでしょうか?

もし何かわからないことありましたら、お気軽に

オリベ司法書士事務所へお問い合わせください\(^o^)/



追伸、、今日は当事務所の司法書士水野の37回目の誕生日です☆

この場を借りて、水野先生 お誕生日おめでとうございまーす♪

1年幸せな年にしてくださいね(=^・^=)

2015年6月1日

公正証書遺言の立会い

こんにちは(*^_^*)

今日から6月ですねー!まったく時が過ぎるのが早いですね。。

この時の早さに乗り遅れないように、

何事も後回しにせず、こなしていきたいと思います☆



さて、先日公正証書遺言の証人として立ち会いをさせて頂きました。



公正証書遺言、、公証人の立ち会いのもと遺言書を作成するとういもので

遺言書が無効になる事が極めて少く、

相続開始後に裁判所に行かなくてもよいという利点があります。



今回、お年を召したご夫婦が自分たちの死後スムーズに

相続が進められるようにという思いで遺言書を作られたのだと思います。

遺言書を作るにあたり、いろんなことを思い出されながら、振り返りながら作られたのでしょうね。

最後、署名をし押印されたあと、何度も「ありがとう」と言いながら涙を流されていました。

私も目頭が熱くなりました。

確かに『死』というものに目を伏せがちになりますが、

ご自分の『死』に向き合い、人生を振り返り、残される家族に思いを馳せて

作り上げられる遺言書は、素晴らしく温かいものだと思いました。

家族思いの素敵なご夫婦にお会いできたのは、私の人生にまた一つ良い風が吹き込まれたように思いました♪



『遺言』に興味のある方、ぜひお気軽に

オリベ司法書士事務所までご連絡ください☆

そこが、最初の一歩ではないかと思います(^_^)/

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