相続生前対策とは
相続が発生し、相続人満場一致で円満にて相続完了というのが一番理想の形ですが、理想通りに いかないことが現実です。テレビドラマなどで流れる相続争いをドラマの中の事と思っている方 は多いかと思いますが、現実にテレビドラマの様な相続争いが起きることがあります。 そうならないために、生前に相続対策を行いましょう。
公正書遺言作成の流れ
1
2
3
4
5
ご相談
遺産、推定相続人の確認
遺言書案の作成・決定
公正証書遺言の作成
公正証書遺言の完成
まずはお気軽にご相談下さい。 ご依頼人のご意見をお聞かせ下さい。
1、戸籍謄本、印鑑証明書の取得 2、不動産を所有している方:登記簿謄本(登記事項証明書)、 固定資産評価証明書の取得 3、預貯金がある方:支店・口座番号の分かるものの用意
遺言書の内容案を作成します。 公証人役場との間に立って遺言内容、手数料の確認、作成日の調整をします。
依頼人が2人以上の承認とともに公証役場に出向き、遺言書の 内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成します。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。 公正証書遺言の正本と副本は、ご自身で大切に保管して下さい。