成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたり しないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。 高齢者施設などに入所するためには入所契約が必要となりますが、認知症になった場合等で、判断 能力が不十分な時には、成年後見制度を利用して、有効な法律行為となるようにする必要があります。
任意後見制度 手続きの流れ
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ご相談
任意後見人(支援する人)の選任
東京法務局に登記
任意後見人の手続き完了
まずは現状やお悩みをお聞かせ下さい。 一緒に今後のことを考えましょう。
ご自身で任意後見人を選任します。ご家族や友人などの信頼できる人、または司法書士 を後見人にすることができます。支援する内容も決めます。
任意後見制度の契約をしたこと、支援する人、支援の内容が登記されます。
支援する人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、家庭裁判所へ申立 をする際に必要となります。
任意後見人制度についてよくあるご質問
任意後見人制度 執行の流れ
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判断能力の低下
家庭裁判所に申立
成年後見制度の開始
任意後見監督人の選任
成年後見制度開始の登記
家庭裁判所へ報告
成年後見制度終了
ご本人に少し痴呆の症状が見られる。
登記事項証明書などの必要書類と費用を用意し、家庭裁判所に申立を行います。 ※司法書士に依頼した場合は、司法書士が同行させて頂きます。
申立により家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば備えと しての成年後見制度が開始されます。 公正証書で決まっていた任意後見人が選任され、契約した内容で本人に代わって様々な 手続きを行うことができるようになります。
家庭裁判所は、任意後見の開始と同時に支援する人を監督する任意後見人監督人を選任 します。任意後見監督人は開始後、支援する人を監督し、定期的に支援する人の報告を 家庭裁判所に行うことになります。 ※任意後見制度の契約時に、任意後見監督人を選任することもできます。
東京法務局に成年後見制度が開始されたこと、任意後見人の権限の内容が登記されます。 任意後見人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、本人との契約の相手方 などに任意後見人の権限を示すことが可能になります。
任意後見人が成年後見制度を開始した時の本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ 報告します。この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。
本人が死亡するなどして成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所へ後見業務が終了 した報告書を財産目録とともに提出し、相続人に財産の引渡しを行い、すべての後見 業務が終了となります。